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魚沼市の空き家解体

家財が残ったままでも相談できます。

魚沼市と周辺4市町の空き家の解体を、家財が残ったままの状態から無料で相談できる窓口です。

相談窓口と提携施工店

えちご解体がお話を伺い、対応エリアの提携施工店が建物と残った家財を見て見積もりを出します。家財が残ったままでもご相談いただけます。

費用の目安

木造の空き家は30坪まで1,171,500円〜(税込)が目安です。家の中に残った物の撤去・処分は、1㎥あたり13,200円〜が別にかかります。

ご相談の進め方

空き家の所在地から、使えそうな補助と、解体したあとの届出をお伝えします。補助は建替えの予定と家の建った年で使える制度が変わるため、先にそこを伺います。

空き家の解体費用の目安

構造 規模 費用の目安(税込)
木造 30坪まで 1,171,500円〜
鉄骨造 50坪まで 2,337,500円〜
鉄筋コンクリート造 60坪まで 3,630,000円〜
木造住宅の坪単価 1坪あたり 38,500円〜
家の中に残った物の撤去・処分 1㎥あたり 13,200円〜

※ 表示はすべて税込です。提携施工店の標準料金をもとにした目安で、正式な金額は現地調査のあとにお出しします。

目安料金に含まれるもの: 近隣挨拶/産業廃棄物の処分・運搬/基礎撤去/重機による解体/仮設足場/解体工事の届け出/養生(防音・防塵)シート/工事保険

30坪より広い木造の空き家は、1坪38,500円〜で広さを掛けて見積もりの見当をつけられます。

木造の広さ 費用の目安(税込)
30坪まで 1,171,500円〜
40坪 1,540,000円〜
50坪 1,925,000円〜
60坪 2,310,000円〜
100坪 3,850,000円〜

※ 30坪を超える家は、1坪38,500円〜で計算した目安です。正式な金額は現地調査のあとにお出しします。

魚沼地域の空き家の補助は、市町ごとに「入口」が違う

魚沼市・南魚沼市・十日町市・津南町には、空き家の解体に使える補助があります。ただし、同じ「空き家の補助」でも壊したあとに建てられるかどうかが正反対の制度があり、家が建った年を条件にする制度もあります。

型 制度 一言でいうと
壊すだけ(建替えは対象外) 魚沼市・南魚沼市・十日町市の空き家の解体補助 更地にする工事が対象です。建て替えるための解体は使えません
建替え・住替えが条件 魚沼市・南魚沼市の木造住宅除却支援、十日町市の耐震対策除却支援 建て替えるか、耐震性のある住宅へ住み替える場合だけが対象です
築年が条件 津南町の空き家解体補助(ほか、上の木造住宅除却・耐震対策除却) 昭和56年(1981年)5月31日以前に着工した住宅だけが対象です

湯沢町には、個人向けの解体補助が、確認した範囲では見つかりませんでした。

壊すだけの補助(建替えは対象外)

市町 制度(令和8年度) 補助率・上限 受付 業者の条件
魚沼市 空家等解体補助金。世帯所得1,000万円以上は対象外。動産の処分費は対象経費にならない 1/2・上限30万円 令和8年度は終了(事前確認書の提出は5月14日〜29日・抽選) 市内に本店または営業所等のある法人・個人事業主の工事
南魚沼市 空家等除却事業補助金。工事完了から3年以内の跡地への建築と、収益目的の駐車場整備は不可 定額20万円(居住誘導区域内は24万円) 令和8年4月1日から、予算420万円に達するまで 市内に本店・支店・営業所等があり、建設業の許可または解体工事業の登録を持つ業者
十日町市 空き家等除却支援事業補助金。建て替えを目的としないこと 50%・上限30万円(居住誘導区域外は20万円) 令和8年度は終了(4月13日〜5月13日・予算を超えると抽選) 市内に事業所・支店・営業所があり、建設業の許可または解体工事業の登録を持つ業者
津南町 空き家等解体補助金。昭和56年5月31日以前に着工した専用・併用住宅。町の空家等実態調査で空き家として登録されていること 1/4・上限30万円 町のページに受付期間・受付状況の記載なし。窓口(総務課 025-765-3112)へ 町内に本店・支店・営業所等があり、建設業の許可または解体工事業の登録を持つ業者

建替え・住替えが条件の補助(昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅)

市町 制度(令和8年度) 補助率・上限 受付 業者の条件
魚沼市 木造住宅除却支援事業。耐震診断で評点1.0未満など。建替えか、耐震性のある市内の住宅への住替えが条件 1/3・上限30万円(居住誘導区域内への建替え・住替えは50万円) 令和8年4月1日〜10月30日(予定戸数に達したら締切) 市内に本店または営業所等のある法人・個人事業主
南魚沼市 木造住宅除却支援事業。建替えか住替えが条件 1/3・上限30万円 令和8年4月1日〜11月30日(予定7件) 新潟県内に事業所・支店・営業所があり、建設業の許可または解体工事業の登録を持つ業者
十日町市 木造住宅の耐震対策除却支援事業。建替え・住替えか、空き家を除却して自ら住む家を現地に建てる場合 1/3・上限30万円 令和8年4月1日〜10月30日 新潟県内に事業所・支店・営業所があり、建設業の許可または解体工事業の登録を持つ業者

出典:魚沼市 空家等解体補助金・魚沼市 木造住宅除却支援事業・南魚沼市 空家等除却事業補助金・南魚沼市 木造住宅除却支援事業・十日町市 空き家等除却支援事業補助金・十日町市 木造住宅の耐震対策除却支援事業・津南町 空き家等解体補助金(2026年10月1日確認)

ご紹介する提携施工店が条件に当たるかは、ご相談のときにお伝えします。

魚沼市・南魚沼市・十日町市の制度は、市が交付を決める前に契約や工事を始めると対象外です。見積もりを取るのは申請の前でも構いません。

津南町の要綱とページには「着手前」の文言がないため、着手の前に窓口でご確認ください。

制度の窓口と最新の受付は、魚沼地域5市町の解体補助金に並べています。

補助の受付が終わっていても、費用を下げる余地はある

魚沼市と十日町市の空き家の解体補助は、令和8年度の受付がすでに終わっています。次の年度の受付は、各市のページには書かれていません。

市の発表を待つあいだにも、動かせるのは工事の中身です。

中でも差が出やすいのが、家具や布団、食器、農具といった家財の量です。

方法 どう下がるか
買い取れる物があれば差し引く 提携施工店によっては、買い取れる物があれば解体費用から差し引けます。対応は提携施工店によって異なります
持ち出せる物は先に運ぶ 残った物の処分は1㎥あたり13,200円〜なので、量が減るほど安くなります
捨てるか迷う物は残しておく 処分してしまう前に、値がつくかを現地調査で見てもらえます

補助の側でも、家財の処分費は当てにできません。魚沼市の空家等解体補助金は動産の処分費を対象経費にしておらず、南魚沼市も家財家具の処分費は対象外です(相続財産清算人が申請者の場合のみ対象)。

解体の前に、石綿(アスベスト)を調べる

空き家でも、解体の前には石綿の事前調査が法律で決まっています(大気汚染防止法)。国の資料では、工事で手を加えるすべての建材が調べる対象です。

30坪の空き家はこの報告に当たります。調べる人の手配から報告までは、提携施工店が工事に含めて引き受けます。

魚沼市と南魚沼市には、吹付けアスベストの調査・除去に出る補助があります。ただし対象は延べ床面積が300㎡以上(魚沼市は「おおむね300㎡以上」)の建築物の吹付け材だけで、戸建ての空き家の解体には使えません。

出典:厚生労働省「石綿対策の規制が強化されています」・魚沼市 アスベスト改修事業・南魚沼市 民間建築物アスベスト除去等支援事業(2026年10月1日確認)

解体したあとの届出は、市町ごとに名前が違う

空き家を取り壊したら、法務局への登記と、市町への届出の2つが続きます。

登記されている建物は、取り壊した日から1か月以内に建物の滅失登記を申請します。怠ると10万円以下の過料の対象です。

申請には、解体を請け負った業者が出す建物滅失証明書を付けます。

市町の側は、届出の呼び名と、課税のしくみの説明がばらばらです。

市町 市町への届出 窓口
魚沼市 家屋取壊届出書(住宅、物置、農作業所、土蔵なども対象)。提出のときは本人確認書類を見せます。出したあと現地を確認し、翌年度の課税台帳から外れます 税務課 固定資産税係 025-792-9751
南魚沼市 家屋取壊し届(届出または連絡でよい)。固定資産税は1月1日現在の状況で課税され、年の途中で壊してもその年度は全額かかります 税務課 資産税班 025-773-6668
十日町市 家屋除却届。登記の有無にかかわらず提出を依頼しています。登記済みの建物は、別に法務局で滅失登記が要ります。前年以前に壊したときは、取り壊した日がわかる書類も付けます 税務課 家屋資産税係 025-755-5131、または各支所の市民係
津南町 町のページには、届出の名称や手続きの案内が見当たりませんでした 税務町民課 025-765-3113(課の連絡先)
湯沢町 家屋滅失届(建物滅失証明書を付けます)。法務局で滅失登記を済ませた建物は届出が不要です。登記が翌年1月以降になる場合は、年内に滅失届を出します 税務課 025-784-3452

出典:魚沼市 家屋取壊届出書・南魚沼市 家屋取壊し届・十日町市 家屋除却届・津南町 税務町民課・湯沢町 家屋滅失届・不動産登記法 第57条・第164条(2026年10月1日確認)

十日町市の建物滅失登記は、新潟地方法務局の十日町支局が受け付けると、市のページに書かれています。魚沼市・南魚沼市のページには「滅失登記をしたら届出は要らない」という案内が見当たらないため、登記とは別に届け出る前提で、窓口にご確認ください。

更地にしたあとの売却や活用も、提携施工店のグループで相談できます。使い道が決まっていない段階でも構いません。

冬の前に、空き家をどうするか決める

  • 魚沼市の観測点「小出」:1月154cm、2月197cm
  • 津南町の観測点「津南」:2月271cm

人の住んでいない家では、雪下ろしも見回りも、離れて暮らす持ち主の手間になります。

提携施工店が片付けた茅葺きの家は、雪で潰れたまま数年がたっていました。こうなると、建物を解体するというより、崩れた材料を拾い集めて運び出す作業です。

相談から着工までには、現地調査と見積もり、補助を使うなら申請と交付の決定が挟まります。雪の前に動き出せば、段取りの選び方に幅が残ります。

提携施工店の空き家の解体事例

雪で屋根が凹んだ空き家(56坪)の解体前
解体前
雪で屋根が凹んだ空き家(56坪)の解体後
解体後

雪で屋根が凹んだ空き家(56坪) 屋根の中央が雪の重みで凹んでいた、大きな木造2階建てです。

建物
木造2階建て(空き家)
広さ
56坪
主な作業
内部の解体・重機での解体・整地
掲載
2017年
木造2階建ての空き家(52坪)の解体前
解体前
木造2階建ての空き家(52坪)の解体後
解体後

木造2階建ての空き家(52坪) 冬場の工事です。その年は雪が少なく、家財の撤去から内部の解体、重機での解体、基礎の撤去、整地まで進めました。

建物
木造2階建て(空き家)
広さ
52坪
主な作業
家財の撤去・解体・基礎の撤去・整地
掲載
2015年
雪で潰れた茅葺きの家の解体前
解体前
雪で潰れた茅葺きの家の解体後
解体後

雪で潰れた茅葺きの家 潰れて数年たった家の廃材を撤去しました。建物を壊すのではなく、崩れた材料を片付ける作業になります。

建物
雪で潰れた茅葺きの家
広さ
―
主な作業
廃材の撤去・整地
掲載
2014年

提携施工店が手がけたほかの事例は、提携施工店の施工事例に一覧で載せています。

見積もりを見て頼まないと決めても、費用はかかりません。

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空き家を解体するまでの流れ

  1. フォームで相談:空き家の所在地、建物の種類、家財がどのくらい残っているか、建て替える予定があるかをお書きください
  2. 補助の見通し:所在地の市町の制度と、業者の条件をお伝えします
  3. 現地調査と見積もり:提携施工店が建物と家財を見て、見積もりを出します
  4. 契約:補助を使うなら、市町の交付の決定が出てからです
  5. 工事の準備:ご近所へのあいさつと解体工事の届け出を、提携施工店が済ませます
  6. 解体:家財の搬出、内部と建物の解体、廃材の処分、整地へと進みます
  7. 解体後の手続き:法務局で滅失登記をし、市町の窓口へ届け出ます(上の表)

魚沼市のほか、南魚沼市・十日町市・津南町・湯沢町の空き家も受け付けています。

よくある質問

魚沼市の空き家の解体補助は、いつ申し込めますか?

空家等解体補助金の令和8年度分は、事前確認書の提出が5月14日〜29日で、すでに終わっています。令和9年度の受付は、市のページには書かれていません。

いま受け付けているのは、昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅を建替えか住替えのために取り壊す「木造住宅除却支援事業」で、令和8年10月30日までです(予定戸数に達したら締切)。

解体したあとに建て替えるときは、補助を使えますか?

制度によって正反対です。魚沼市・南魚沼市・十日町市の空き家の解体補助は、建て替えるための解体を対象にしていません。

南魚沼市は、完了から3年以内に跡地へ建物を建てることも認めていません。

建て替えるなら、昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅が対象の木造住宅除却支援(十日町市は耐震対策除却支援)が入口になります。

津南町の補助は、いつ建てた家まで使えますか?

昭和56年(1981年)5月31日以前に着工した、専用住宅か併用住宅です。町の空家等実態調査で空き家として登録されていることも条件です。

それより新しい家は対象になりません。受付状況は町のページに書かれていないので、着手の前に総務課へご確認ください。

湯沢町の空き家の解体に使える補助はありますか?

町のホームページと例規集を見た範囲では、個人向けの解体補助は見つかりませんでした。秋田県の湯沢市の補助とは別の自治体なので、取り違えないようご注意ください。

家の中が片付いていない状態でも頼めますか?

そのままで頼めます。 残った物の撤去・処分は1㎥あたり13,200円〜(税込)が目安です。

提携施工店によっては、買い取れる物があれば解体費用から差し引けます。写真や書類、位牌など手元に残したい物だけ、解体の前に持ち出してください。

新しい家なら、アスベストの調査は省けますか?

着工日が2006年(平成18年)9月1日以降だと確認できれば、目視などの調査は省けます。ただ、その着工日を書類で確かめる作業は欠かせません。

それより前に建った空き家は、工事で手を加えるすべての建材を調べることになります。

対応エリア

魚沼市・南魚沼市・十日町市・津南町・湯沢町

対応エリアの一覧/工事は対応エリアの提携施工店が行います。相談・見積もりは無料です。